相続Q&A Q.寄与分がある場合の相続分を教えてください A. 被相続人の遺産の価額から寄与分額を控除した「みなし相続財産」に各相続人の相続分を掛け,寄与をした者には寄与分額を加算して相続分を算定します。 お問い合わせ 050-3628-2026 初回相談無料 電話受付時間平日 09:00~20:00土日祝 09:00~20:00 お問い合わせ 事務所案内 〒541-0041大阪市中央区北浜三丁目2番24号北沢ビル802号地図を見る電話番号:050-3628-2026淀屋橋駅より徒歩5分 解決事例 2021.06.29相続人が判断能力を失って賃料不払を続けた場合 2019.10.04不動産売却 2019.10.04財産管理の受託者による横領 全て見る 相続コラム 2023.03.20相続でもらうはずの株式が妹名義に!事業承継と株式の相続【弁護士解説】 2023.03.17相続手続きをすべてお任せしたい【解決事例紹介】 2023.02.06遠方の弁護士に依頼しても大丈夫か? 全て見る 相続Q&A 2019.09.18遺留分は誰がいくら取得しますか? 2019.09.18相続放棄をしても遺留分請求されることはありますか? 2019.09.18ローンがある場合の遺留分はどうなりますか? 全て見る